外壁塗装のトラブル対応法

外壁塗装に関して、再三お伝えしていますが、不透明な業界ゆえに日々何らかしらトラブルが起きています。

不透明な業界で、相次ぐユーザートラブル

2016年度 2017年度 2018年度
訪問販売によるリフォーム工事 6,593 6,366 1,240(前年同期1,230)
点検商法 5,822 5,726 5,395(前年同期5,427)

相談件数は2018年6月30日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)

参照:訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター
外壁塗装は悪質な業者だらけではないですが、中には脅して契約をさせたり、高額な請求をしたりする業者がいるのも事実です。これは、あなたの知識不足につけ込んだ業者が、自分達の都合のいいように塗装工事を行うからです。

また、あなたも業者も悪気はないのに、互いの知識の量の差や認識不足からトラブルに発展してしまうケースもあります。

このページでは外壁塗装で発生しやすいトラブルの事例を取り上げてます。トラブルに巻き込まれた場合に強い味方になってくれる公的相談先も紹介しています。なんでもそうですが、知識をつけることがトラブルの未然防止となります。

トラブル例として

「お宅の屋根が危ない」という業者が来訪し、はしごを使って屋根 に登り応急処置をしたが、高額な請求を受けた。対処法を知りたい 。
家の外壁を塗装したいと思っていたところに、突然事業者が来訪し てきて、塗装ではなく新しい壁で覆う工事を勧められて契約した。 ところが、家の中がカビだらけになってしまった。事業者に対応を 求められるか。
父が電話勧誘で塗装工事を契約したが、クーリング・オフを申し出た。すると、解約は受け付けるが材料費を負担するようにと言われた。どうすればよいか。
来訪した業者に外壁塗装をしつこく勧誘され、まずは見積もりを出 すよう伝えたら、「見積もりを出したので即契約になる」と言われ 困惑したまま契約になってしまった。クーリング・オフしたい。

まずは、既におきている、あなたのために相談先を紹介します。
ご存知ですか?

外壁塗装トラブル相談先

クーリングオフ期間内でしたら、クーリングオフしましょう。
クーリングオフは、契約日を1日目として数え、8日以内の間有効です。
書面であれば、メール、はがき、封書、FAXなんでも有効です。
一番のおすすめは、郵便局を利用した内容証明郵便が効果的です。
今は、電子内容証明サービスがありますので、送付するのにより簡単になりました。
電子内容証明サービス

消費者センターに相談

どんなものでも、経年劣化をします。年数が経てば必ずモノは古くなり壊れやすくなります。 外壁も当然劣化します。きちんと施工された外壁の塗装ならば、説明書などに書かれたような劣化の仕方をすると思います。しかし、塗装中のミスや手抜き工事などの場合は早く劣化したり、最初から有り得ない事象が発生したりします。まず、施工の内容の確認を明細や見積書や保証書等で確認し、問題のある場合は施工業者さんに連絡をしましょう。必ず書類が必要になりますので、書類はしっかりと管理し話し合いなどに挑みましょう。もし、話がまとまらない場合や、連絡がつかなくなるなどの場合、最終手段として以下の窓口に相談しましょう。
国民消費者生活センター
国民消費生活センター

消費者ホットライン 188(局番なし)
平日バックアップ相談 03-3446-1623

消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、業をお聞きします。
土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)

住宅の屋根・外壁塗装等の返金に関する紛争

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

平成 27 年 8 月、相手方が突然来訪した。住宅にどこか悪い箇所はないか尋ねられ、鬼瓦 1 枚が
割れていると告げた。すると相手方はその場で屋根に上がり、撮影した写真を見せながら、「し
っくいと瓦が一部駄目になっている」と言い、ペンキ塗装を勧めてきた。初めは断ったが、言動
が威圧的であったため、屋根塗装、しっくい、棟交換工事(工事代金 95 万円)の契約を締結した
(以下「本件契約①」という。)。同日、相手方は外壁についても、クラックや塗装の不具合を
指摘した。
約 1 週間後、外壁塗装工事の契約を締結した(工事代金 200 万円。以下「本件契約②」という。)。
工事内容について説明を受けておらず、3 面のみ塗装された理由が分からない。
また同年 9 月、相手方が自宅を訪問した際、浴室の壁をたたき、一部壁を剥がして「中を見た
ら穴が開いていて水漏れしている。柱が腐っている。工事が必要だ」と言ったため、浴室改修工
事の契約を締結した(210 万円。以下「本件契約③」という。)。本件契約①②の代金は 9 月に
支払ったものの、不審に思い、リフォーム業に従事しているおい(申請人代理人)に相談した。
申請人代理人が浴室の状況を確認したところ、現状のままで問題なく使用できることが分かった
ため、相手方に本件契約③の中止を伝えたところ、契約金額の 25%の違約金を請求された。
消費生活センターのあっせんにより、相手方に書面で、これまで契約した工事の必要性および
違約金額の根拠の説明を求めた。同年 11 月に相手方より回答書を受領し、12 月に相手方と現場
確認を行った上で、相手方見積額をベースに計算した工事費用約 210 万円の返金を書面で請求し
た。これに対し平成 28 年 3 月に相手方代理人より本件契約③の違約金として約 39 万円の請求、4
月に約 35 万円の返金の提案があったが納得できない。
すべての契約をなかったこととして既払い金 295 万円を返金するよう求める。

<相手方の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。
申請人の請求を認めない。
屋根塗装工事および外壁塗装工事は完成しており、工事結果の利益を申請人は享受している。
支払い済み代金を返還する必要はないが、工事の一部不備は認めるので、一部工事費用に相当す
る金額を瑕疵か し
修補に代わる損害賠償として支払うことは考えている。
瑕疵修補が必要な部分に係る工事費用は約 74 万円である(①)。屋根・外壁塗装工事の必要性
については、工事確認書に記載され、外壁が 3 面であることは契約書、工事確認書に明記してい
る。
浴室改修工事のキャンセルについては、クーリング・オフ期間後であること、システムバスを
仕入れ済みであることから、仕入れ代金および保管料として、実損額約 39 万円を請求する(②)。
①②を相殺した約 35 万円の返金およびシステムバスの引き渡しで解決したい。これ以上を求める
のであれば、裁判によって解決を図りたい。ただし、申請人が瑕疵修補を行った上で実費が答弁
書記載の金額を上回る場合には、その金額を支払う用意はあるが、見積額では支払うことはでき
ない。

2.手続の経過と結果(和解)

第 1 回期日で仲介委員は、両当事者の主張を聴取した上で、次回期日において、参考人として
1 級建築士を招へいの上、現地調査を実施することとした。また、相手方代理人に対し、工事内
容の内訳明細書の提出を要請した。
第 2 回期日および第 3 回期日では、相手方代理人立ち会いの下、現地調査(屋根、外壁、浴室、
浴室床下確認)を実施し、相手方代理人に対し、次の通り、仲介委員の所見を伝えた。
・相手方が交付した各工事に係る契約書面では、数量が「一式」と記載されており、特定商取引
法上の法定書面として不備があるのではないか。クーリング・オフ期間は経過していないとの
判断があり得る。
・提出された外壁工事内容の内訳を見ると、基本工事費に加え諸経費を計上している根拠が不明
である。
・相手方の各工事の見積額は、一般に比べて高いのではないか。
・各工事の必要性に疑問が残る。屋根鬼瓦 1 個破損を端緒に、棟約 5m 交換する必要性や棟の塗装
による防水効果が不明である。外壁を塗装する目安となるチョーキングが見られない。
・施工に不完全な点がある。具体的には、屋根のしっくい、塗装にムラがある。外壁の亀裂の補
修は、V カット等の基本工事がなされていない。
相手方代理人は、仲介委員の所見に対し、契約書面に問題があると言われるなら、今後のため
にも司法判断が欲しい、また、一部瑕疵による賠償は認めており、それ以上を求めるなら見積額
を提示してほしいと述べた。
仲介委員は、相手方と同業である申請人代理人に対し、客観的な資料を基にした適正な工事費
用額および修補費用の積算書面の提出を要請した。
後日、申請人代理人から提出された積算書面を基に仲介委員会議を開催した。参考人として現
地調査を行った 1 級建築士参加の下、本件全工事について、①相手方の工事費用と申請人代理人
が作成した工事費用の見積もりとの比較②相手方が提示した瑕疵の賠償額と申請人代理人が作成
した補修費用の見積もりとの比較-を行い、参考人の所見等を勘案し、和解案を検討した。
第 4 回期日では、適正な工事費用や補修費用について仲介委員の所見を述べ、相手方代理人に
和解条件および和解金額の意向を確認した。相手方代理人より、システムバスを申請人に引き渡
す場合には 50 万円、システムバスを相手方が引き取る場合には 80 万円を返金する(ただし後者
の場合は相手方本人に最終決裁を取る必要がある)、これ以上の返金を求めるのであれば、裁判で
争う方向となり得る旨の発言があった。申請人はシステムバスの相手方引き取りと 80 万円の返金
での和解を希望し、後日、相手方代理人からも同内容で和解するとの回答を得た。
第 5 回期日において和解書の調整を行い、和解が成立した。

参考:国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成29年度第3回)
参考:国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要 工事・建築・加工

住まいるダイヤルに相談

住まいるダイアル
公益法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

ナビダイヤル 0570-016-100(PHSや一部のIP電話からは 03-3556-5147)
10時~17時(土、日、祝休日、年末年始を除く)

住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、中立公正な立場から、相談業務を開始した、2000年4月の業務開始以降、2018年3月末で累積相談受付件数は29万件超えです。

平成28年度において、指定住宅紛争処理機関が受理した住宅紛争処理件数は 191件と報告

参照:平成28年度版 住宅紛争処理技術関連資料集

ご相談内容等、プライバシーの保護を徹底していますので、安心してご相談ください。なお、平成22年6月1日より親しみやすい相談窓口を目指して愛称「住まいるダイヤル」とロゴマークを定めるとともに、ナビダイヤルを導入しています。
他にも全国の地方自治体にも相談窓口が開設されていますので、そちらも利用すると良いでしょう。

外壁塗装でおきるトラブルの事例10

外壁の塗装によって多いトラブルは、ご近所トラブルです。
業者とのトラブルに目が行きがちですが、はい、ご近所トラブルです。

特に匂いのトラブルは多いです。 理由は塗料です。住宅街であれば、外壁塗装中は洗濯物が干せないばかりか窓も開けられない事もあります。ご近所さんへの挨拶は必ずしましょう。

よくあるトラブルの事例を厳選して10個紹介します。

近所からクレーム

外壁塗装の工事期間中は、騒音が出たり、塗料のにおいが出たりと、隣人や周囲の方々に迷惑がかかります。その結果、近所の方からクレームが入ってしまうケースが発生しています。

これは、近所への配慮不足が原因でしょう。通常、工事の1週間前くらいに工事の日程や内容を伝えるために挨拶回りをします。しかし、工事が終わった後も付き合っていくのはあなたです。なので、すべて業者任せにせず自らも挨拶に回りましょう。

そして、クレームを受けた場合は、早急に謝罪をして、クレームの原因をどのように抑えるか業者と協議した結果を伝えましょう。においや騒音は全て無くすことは不可能ですが、だからといって何の誠意も見せずにそのまま工事を進めることは絶対にしないでください。

高額な費用を請求される

外壁塗装の相場は決まっていて、適正価格が存在します。
詳しくは、外壁塗装の相場をもっと知りたいを参照にして下さい。

しかし、その相場を超えて請求されるケースがあります。これは悪質な業者によるものが多く、追加工事が必要になったためと不要な工事を開始し、当初の見積もりの金額をはるかに超えた金額を請求されてしまうためです。

このような事態を防ぐためには、相場適正価格の理解に努めることが大事です。

前金を入れているのに工事をしてくれない

外壁塗装工事の支払い時期は主に4パターン考えられます。

代金支払い方法
工事完了後に全額払い
着工前に1回、工事完了後に残金を支払い
着工前に1回、工事中に1回、工事完了後に残金を支払い
着工前に全額支払い

支払時期を複数に分けるのが必ずしも悪いわけではありませんが、お金を払ったのにいつまでも工事が始まらない、工事途中で持ち逃げされてしまったなどの被害が出てしまっています。

支払時期を選択できるのであれば、必ず全額後払いにしましょう。

工程表通りに進まない

「材料が手に入らない」とか「職人の人数が確保できない」など、何らかの理由をつけて工事を中断し、スケジュール通りに進まないことがあります。

天候以外の理由で工事が遅れたのであれば、損害賠償を求めることができます、難くせつける業者は、第三者介入が一番ベストですので国民生活センターか住まいるダイヤルに相談してください。

色がイメージと違う

塗装後に、「イメージと違う!」と思っても、見積もり通りの塗料で塗装をしていたら、追加代金で塗りなおしです。

失敗を避けるためには、1面を塗った後に色味の確認をしましょう。以下の3点で確認しましょうい。

色決め
小さなカラーサンプルでなく、大きめの色見本をもらう。
様々な天気や時間帯に屋外で色見本を見る。
カラーシミュレーションは雰囲気を掴む程度にする。

使用している塗料が見積もり時と違う

見積もりで提示した塗料と違う物を使用されるケースもあります。
例えば、シリコン塗料でお願いしたのにウレタン塗料を使用されたりすることです。これは、下のランクの塗料を使うことによって経費を削減するためです。

業者が故意で塗料を変更したことが証明できれば、全額業者負担で塗り直しか損害賠償を求められますが、業者が故意ではなく誤って使用したと主張しますので、この時も国民生活センターか住まいるダイアルに相談しましょう。

普段、塗料になじみのないのでチェックが難しいですからね。

塗り忘れ

以外と多いです。外壁塗装の工事完了後に、軒天や細かい部分などの塗り忘れを見つけることがあります。ほとんどの業者は無償で対処してくれます。悪質な業者は、追加料金を取ろうとして故意に塗らないことがあります。

業者が対応してくれない場合は、まずは見積書の塗装範囲を確認しましょう。確認できたら、第三者介入でお願いするのが賢い選択です。
常に細かい打ち合わせが出来ればよいのでしょうけど、実際には時間が合わなくて(取れなくて)出来ないと思います。

剥がれや浮きが発生

外壁塗装の工事完了後数年以内、特に3年以内に剥がれや浮きなどの不具合が出た場合は、ほぼ施工不良によるものです。

もし、不具合を発見したら、塗装工事を請け負った業者に連絡しましょう。保証の範囲内で対応してくれます。保証がなかった場合でも、優良業者はすぐに直しに来ます。悪質な業者は、保証の範囲外とか、自分達の責任ではないとか何かと理由を付けて逃げようとします。そうなった場合は、専門家に相談しましょう。

施工不良は、業者が外壁塗装の工程を手抜きした結果です。例えば、ケレンなどの下処理を雑に行ったり、外壁に合っていない塗料を使用したりといったことが考えられます。なので、外壁塗装の施工中は毎日、進捗確認をして、積極的に業者とコミュニケーションを取り、良い関係を築くことが大切です。

物を壊される

足場の設置や撤去時に何か物を壊されたり、植木や車に塗料が付いてしまったりというのは、よくあります。

こういった事態を踏まえて、保険に入っている業者も多く、ほとんどは弁償してもらって終わります。業者による破損であれば、修理費用の請求をすることができるので、非を認めずに何の対応もしてくれない業者であれば、トラブル対応先に相談しましょう。

外壁塗装依頼先が倒産・音信不通

昨今、外壁塗装の工事中に工事業者が倒産し、工事が途中でストップしてしまうことがあります。

工事開始前に前金を支払っている場合も同じですが、業者に支払い能力がなければ、費用が戻ってこない可能性もあります。

いくら長期保証が付いていたとしても、工事後に工事業者が倒産してしまったら・・・
しかし、外壁塗装業者が保険法人や塗装組合などに加盟していたら、そこから保証を受けられる可能性がります。
なので、外壁塗装業者がどこに加盟しているのか、その加盟先はどんな保証が付いているのか事前に確認しておきましょう。

ホームページを更新していようが、建設業許可を持っていようが、倒産する会社は倒産しますので。

トラブルを防ぐ2つの未然対策

この2つで大抵のトラブルは防げますので認識してください。

安心できる業者を選ぶ

優良業者と契約を結ぶことが、一番トラブル防止に繋がる方法です。

優良業者の定義とはなんでしょうか?外壁塗装に限ったことではないですが、何かトラブルが起こっても逃げずに適切に対処してくれるからです。とはいえ、担当営業によっては、逃げてしまうケースもありますので、その時は、担当ではなく会社に言いましょう。一番よいのが会社のホームページよりの問い合わせあるいは内容証明郵便ですね。また、悪質な業者も契約を取るために優良業者のフリをして近づいてきます。最初良いこと言って手のひら返しは業界的に良くあります。

また、外壁塗装業者がメインで扱っているの物件にも変わってきます。一般住なのかマンションなどの大型物件なのか、また、塗装なのか張り替えなのかによって得意とする工事は変わってきます。一番良いのがホームページに施工事例があればよいのです。あなたが希望の工事の実績が多い業者を選びましょう。

中には、未だに職人気質で「素人はだまってろ!」「黙って全部こちらの言うことを聞け!」という業者は腕は良いでしょうが時代にマッチしていないので相手にしない方が賢い選択です。

きちんと、あなたのリクエストに対して接してくれる業者は、優良業者と言えるでしょうし、プラスアルファでより良い提案が生じ、納得のいく工事になる可能性が高くなります。

さらには、工事内容が明瞭で相場価格で見積もりを出してくる業者であれば、安心して工事を依頼することができます。

結構、コミュニュケーション能力の高い方なら、難なく優良業者を探し出せるでしょうが
いちいちやってられない方は一括見積りサイトを利用するのが一番楽ちんです。

契約書の控えをもらう

外壁塗装の請負契約を結ぶ際は、契約書の交付が建設業法(塗装工事を含む)で定められています。

小難しい話ですが、工事の請負契約の当事者(あなた)は、必要事項を記載した書面に署名、押印をして互いに持たなければなりません。しかし、契約書を交わさず口頭で業者が工事の請負を申し出て、それを応諾すれば契約自体は成立してしまい、業者は工事を開始することができてしまいます。契約書の交付が義務である以上、それを怠った業者は罰則が科されますが、小規模な塗装工事や、昔からなじみのある業者との契約は、契約書を取り交わしていないことがあります。

契約書は、工事費の支払い時や施工後の瑕疵発見時に業者と言い分が異なる時に交渉の糸口になります。着工前に業者が契約書を作成しない場合は、契約書の作成を要求し、それを拒むようなら、その業者との契約はやめましょう。

当たり前なことが出来ない(しない)のが、不透明な業界のゆえんでもあります。

注意しましょう。

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ヌリカエは、全国1000社以上の優良加盟店から見積りを取り寄せることができる一括見積もりサイトです。外壁塗装の優良店を無料で紹介する、独立した第三者機関が運営をしており、日本国内に存在する外壁塗装業者の中からヌリカエ独自の厳しい審査基準を満たした安心業者のみを紹介しています。

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また、引っ越し見積りサイトのように、登録したから多くの業者より連絡が来ることがなく、ヌリカエ事務局より連絡がきます。